(1) 野菜生産出荷安定法(昭和41年法律第103号。以下「法」という。)第4条第1項の規定による野菜指定産地の指定は、原則として当該生産地域の区域を管轄する都道府県知事の推せんに基づいて行うもの …
百科事典マイペディア - 野菜指定産地の用語解説 - 1966年の野菜生産出荷安定法で,主要な野菜産地と野菜の種別を指定。同地は指定野菜の出荷数量の2分の1以上を指定消費地域に出荷する義務がある。出荷価格が一定以下に下落したときは,野菜供給安定基金から生産者補給交付金を支給。 「野菜生産出荷安定法施行令」の全文・条文を、わかりやすく、スマホで見やすい形でまとめていきます。野菜生産出荷安定法施行令の全文・条文まとめ野菜生産出荷安定法施行令内閣は、野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)第二条、第三条第一項、第 野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)は第五十一回国会において成立し、七月一日に公布され、同日付けで施行された。これに伴い、野菜生産出荷安定法施行令(昭和四十一年政令第二百二十四号)および野菜生産出荷安定法施行規則(昭和四十一年農林省令第三十六号)が同日付けで公布施行 … 野菜生産出荷安定法. 契約野菜安定供給事業. とくに東京,大阪,名古屋などの大消費地で形成される野菜の価格が,全国の野菜の価格に大きな影響を与えることから,全国の主要消費地と主要産地を対象に需要に見合った安定的な供給の確保と国民消費生活の安定を図るため,1966年野菜生産出荷安定法が制定された。 )の生産地域であって、野菜生産出荷安定法に定める作付面積及び共販率を満たす産地について、農林水産大臣が指定する産地を 『指定産地』 といいます。
野菜指定産地及びそれに準ずる野菜等の産地において、野菜の価格が低落した場合に価格差補給金を交 付することにより、農家の経営安定を図るとともに、野菜の需給安定を図ります。 生産出荷近代化計画. 野菜生産出荷安定法(昭和41年法律第103号)[外部リンク] 野菜生産出荷安定法施行令(昭和41年7月1日政令第224号)[外部リンク] 野菜生産出荷安定法施行規則(昭和41年7月1日農林省令第36号)[外部リンク] 野菜指定産地の指定状況 「野菜生産出荷安定法」の全条文を掲載。任意のキーワードで条文を全文検索できるほか、印刷用に最適化されたレイアウトで必要な部分だけを印刷可能。目的の条文を素早く確認できるリンク機能や括弧部分の色分け表示機能も。スマホにも対応。 ニーズの高い加工・業務用野菜の生産拡大を図るため、契約栽培(太字)の促進が今後とも重要とされています。契約栽培とは、品質・数量・価格などの条件を生産前に契約し、それに基づき農家が農作物を栽培する取引のことです。 第一条 野菜生産出荷安定法(以下「法」という。 ) 第四条第二項第一号 の農林水産省令で定める面積は、次の表の上欄に掲げる 法 第二条 の指定野菜(以下「指定野菜」という。
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