児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)(抄) 第四十九条の四 法第五十九条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、同条 第一項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項と … (二) 学校法人が、設置している私立大学の学部又は高等学校に新たに学科を設置する場合の寄附行為の変更の認可申請については、学校法人が設置している私立学校に新たに課程、学部等を設置する場合の寄附行為の変更の認可申請と同様の手続によることとしたこと(私立学校法施行規則第四� 「私立学校法」の全条文を掲載。任意のキーワードで条文を全文検索できるほか、印刷用に最適化されたレイアウトで必要な部分だけを印刷可能。目的の条文を素早く確認できるリンク機能や括弧部分の色分け表示機能も。スマホにも対応。
学校法人の設置する大学又は高等専門学校に、設置後学校教育法に定める修業年限に相当する年数を経過していない学部又は学科(短期大学及び高等専門学校の学科に限る。)がある場合においては、当該学部又は学科に係る当該補助金についても、同様とする。 学校法人は、私立の学校を設置し、運営する主体とされております。 学校法人を設立しようとする方については、寄付の行為におき、その目的と、名称、設置する私立の学校の種類、また名称など所定の事項を定めた上で、文部科学省で定めている手続きに従って所轄庁の認可を受ける事にな� 私立学校法施行規則も、譲渡ができるだけ簡便にできるように改正する。 ② B法人内に新たな大学を設立する場合 A法人(大学=文学部・家政学部/高校/中学) B法人(X大学=商学部・法学部/高校/中学) ↓ A法人は解散
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