(平成3年6月7日 厚生省告示第130号) 消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第14条の3第1項及び第2項の規定に基づき、厚生大臣が指定する身体障害者用物品およびその修理を次のように定め、平成3年10月1日から適用する。 1 身体障害者用物品 (1)義肢 平成30年9月6日. 厚生労働大臣の指定する薬剤(」平成17年3月10日厚生労働省告示第65号)が、平 成18年4月1日から施行されることとなりました。 つきましては「救急救命士の薬剤(エピネフリン)投与の実施について(平成… 厚生労働省告示 第128号 介護保険法(平成9年法律第123号)第54条の2第2項の規定に基づき、指定地域密着型介護予防サービ スに要する費用の額の算定に関する基準を次のように定め、平成18年4月1日から適用する。 平成18年3月14 計量法施行規則第四十一条第一号ただし書及び第三号ただし書並びに別表第四の規定に基づき経済産業大臣が別に定める場合及び経済産業大臣が別に定めるものを定める件(平成30年経済産業省告示第175号)(pdf形式:112kb) 厚生省告示第百三十号 消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第十四条の四第一項及び第二項の規 定に基づき、厚生大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を次のように定め、平成 三年十月一日から適用する。 <最新改正> 平成二十二年三月三十一日厚生労働省告示第116 非課税対象となる身体障害者用物品は、平成3年6月厚生省告示第130号に示された とおりであるが、その具体的内容及び留意事項は以下のとおりである。 1 義肢. 平成29年6月9日 環境省告示54号 平成31年3月20日 環境省告示46号 令和元年10月7日 環境省告示21号 ... 及びばいじん並びにこれらの廃棄物を処分するために処理したものの検定方法は、平成四年七月厚生省告示第百九十二号第一号に定める方法とする。 国土交通省告示第九十八号 建築士法(昭和二十年法律第二百二号)第二十条の規定に基づき、建築士事務所の開設者がそ の業務に関して請求することのできる報酬の基準を次のように定める。 平成三十一年一月二十一日 国土交通大臣 石 啓一 「診療報酬点数表(平成6年厚生省告示第54号)及び老人診療報酬点数表(平成6年厚生省告示第72号)の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」の一部改正について 平成23年総務省告示第281号(登録検査等事業者等規則別表第五号第三の二注1及び別表第七号第三の二注1の規定に基づく登録検査等事業者等が行う検査又は点検の実施項目を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第27号) 「消費税法施行令第14条の4の規定に基づき厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理(平成3年6月厚生省告示第130号)」の別表に掲げる物品の指定について[pdf形式:184kb] 様式 第1号[word形式:53kb] 様式 第2号[word形式:56kb]



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