青色申告特別控除は65万円と10万円の2種類でしたが、2020年分以後の個人事業主の青色申告では55万円か10万円が基本となり、一定条件を満たした方のみ65万円の控除が受けられるように。そこで、個人事業主やフリーランスが影響を受ける部分を中心に解説します。 青色申告特別控除には「65万円控除」と「10万円控除」の2種類があります。簡潔に説明すると、青色申告のうちで複式簿記での記帳などの条件を満たしていないものが10万円控除になる仕組みです。この記事では、2020年提出分の確定申告における青色申告特別控除について詳細に解説します。 65万円の青色申告特別控除が使えるのは、事業所得と不動産所得になります。 所得には区分が10種類あり、例えばサラリーマンが会社からもらう「給与所得」や、副業で得た「雑所得」にはこの控除は使えません。 2. 控除が使えるのは事業所得と不動産所得. 雑所得の場合には、給与所得控除はありませんし、事業所得のように青色申告で65万円控除を取ることはできません 。 例えば パートと同額の103万円を稼いだ場合(経費はゼロと仮定)、何の控除もないので、所得金額は103万円です 。
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